運営要綱 及び法人後見受任規則

H28(2016)/5/30

特定非営利活動法人 山城権利擁護ネットワーク 運営事業要綱

 

(目的)

第1条 特定非営利活動法人山城権利擁護ネットワーク(以下「本法人」という。)は、成年後見業務をはじめとする権利擁護に関する要綱を定めることにより、高齢者及び障害者(児)が住み慣れた地域で安心して生活を継続できることをめざし、そのための支援を実施することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の対象者は、原則として京都府山城地域に住所を有するもので次に掲げる者とする。

(1)概ね65歳以上の高齢者及びその親族。

(2)障害者(児)及びその親族。

(3)地域包括支援センター、障害者相談窓口など高齢者・障害者(児)に関する相談機関。

(4)地域において権利擁護支援活動を行う者。

(5)その他、受任・調整委員会において支援が必要と認めるもの。

山城地域は、京都府の南部に位置し、宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・木津川市・大山崎町・久御山町・井手町・宇治田原町・笠置町・和束町・精華町・南山城村の7市7町1村(京都府ホームページより)。

(事業内容)

第3条 本法人は第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1)権利擁護に関する相談・支援に関すること。

(2)講演会、研修会等の開催及び講師派遣

(3)困難ケース事例検討会

(4)成年後見人等の受任・任意後見契約による受任

(5)その他、第1条の目的を達成する為に必要な事業

 

(運営の公平性・中立性の確保)

第4条 本法人は、第3条に掲げる事業を実施するに際し、公正・中立性の確保に努め適正な運営に努めなければならい。

 

(権利擁護に関する相談・支援)

第5条 権利擁護や成年後見等に関する相談については、本法人の事務局又は理事長が受付後、理事長又は理事長に指名された正会員が対応する。

2 相談内容については守秘義務を厳守し、誠実な処理を行う。

3 相談業務を行った者は、相談内容の難易度を判断し、必要に応じて受任・調整委員会を開催する。

(成年後見等の受任手続)

第6条 成年後見人の受任のために必要な事務手続きについて、理事長及び理事長に指名された正会員が行うものとする。

2 その際、代理権が法律上有資格者のみに認められた手続きがある場合は、有資格者に委任するものとする。

(成年後見等の担当者の決定)

第7条 理事長又は理事長に指名された正会員は、法人後見受任者を決定する際に、受任・調整委員会を開催し、その意見を参考にする。

2 受任・調整委員会は理事長を含めた2名以上の正会員で開催するものとする。

3 法人後見受任者は「サポーター」「受任担当者」で構成する。

(法人後見受任者の活動)

第8条 法人後見受任者は、特定非営利活動法人 山城権利擁護ネットワーク 法人後見受任規則に従って行動する。

(会議)

第9条 本法人は、次の各号に定める会議を開催する。

(1)総会。

(2)理事会。

(3)運営会議。

会議
委員会
総 会
理事会
運営会議

 

 

(総会)

第10条 総会は本法人の運営について検討することを目的として、議決権を持つ正会員やその他の会員が参加し、事業報告、事業計画について決定する。

 

(理事会)

第11条 理事会は本法人の運営について検討することを目的として、理事者が参加し、運営方針について決定する。

 

(運営会議)

第12条 運営会議はテーマに沿った委員会から代表者が参加し、委員会から提案された議題について検討する。

 

(委員会)

第13条 本法人は、次の各号に定める委員会を開催する。委員会から提案された内容について、運営会議で審議し承認する。

(1)受任・調整委員会。

(2)研修委員会。

(3)組織検討委員会。

 

(受任・調整委員会)

第14条 受任・調整委員会は、本法人として受任するかどうか検討するとともに、法人後見受任者の候補者を決定する。

2 理事長を含めた2名以上の正会員が参加し、月に1~2回開催する。

 

(研修委員会)

第15条 研修委員会は、知識の取得、活動の質の向上、モチベーションの維持等を図るため法人後見受任者に対する研修を実施する。

 

(組織検討委員会)

第16条 組織検討委員会は、本法人の組織に係る検討を行う。

 

(定例会)

第17条 本法人は、権利擁護に係る情報交換や受任状況の確認等のために、会員を対象とした定例会を開催する。受任ケースについて進捗状況や問題点等を報告し、共有する。

2 原則として月末の月曜日、午後6時30分より行う。

 

(事例検討会)

第18条 本法人は、困難ケースの事例を題材としてとりあげ、権利擁護に係る制度利用につなげていくことを学ぶために、事例検討会を開催する。

2 原則として偶数月の月末の金曜日、午後7時より行う。

 

 

(報酬付与審判の申立)

第19条 本法人は後見業務の報酬について、被後見人の財産状況に応じ、家庭裁判所に報酬付与の申立を行う。

2 本業務に要した経費については、本法人の負担とする。

 

(類型の変更)

第20条 被後見人等について、判断能力の程度に変化があったと認める場合において、必要な類型への変更を家庭裁判所に申し立てるものとする。

 

(辞任)

第21条 次のいずれかの事情に該当する場合は、受任・調整委員会にて検討し、家庭裁判所に後見人等の辞任及び後任の後見人等の選任を申し立てるものとする。

(1)被後見人の事情により、後見業務を継続して行うことが困難になったとき。

(2)適切な後見業務の遂行に支障があると判断したとき。

(3)業務の遂行をより適切に行える後見人等候補者がいると判断したとき。

 

(後見業務の終了)

第22条 被後見人等が次のいずれかの事情に該当する場合は後見業務を終了するものとする。

(1)被後見人等が死亡したとき。

(2)後見開始の審判が取り消されたとき。

(3)前条の理由による後見人等の辞任を家庭裁判所により許可されたとき。

 

(事務局)

第23条 本法人は、必要に応じて管理責任者を定めるとともに、常勤の事務局職員を配置するものとする。

 

(財産の保管)

第24条 被後見人の財産のうち、動産類や権利証等の重要書類は、原則として、本法人が契約する金融機関の貸金庫において保管する。ただし、次の各号に掲げるものは事務局で保管する。

(1)現金。

(2)預貯金通帳。

(3)銀行印。

(4)その他、前各号に準ずると本法人が認めるもの。

 

(損害賠償)

第25条 本業務の実施に関して、本法人の責に帰すべき事由により、被後見人等に損害を与えた場合には、本法人が加入する保険制度の補償の範囲内において責務を負う。

 

(守秘義務)

第26条 この要綱に定める活動にあたっては、個人情報の保護に関する法令・条例の趣旨を踏まえ、個人情報の収集、管理等適正な取り扱いについて十分な注意を払わなければならない。

 

(委任)

第27条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じ別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成28年6月1日から実施(施行)する。

 

 

 

特定非営利活動法人 山城権利擁護ネットワーク 法人後見受任規則

 

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動法人 山城権利擁護ネットワーク(以下「本法人」という。)運営事業要綱第8条に基づき、法人後見の受任に係る事項を定める。

 

(法人後見受任の目的)

第2条 本法人において法人後見を受任し、権利擁護支援に係る研修を修了した市民や専門職(弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等)による活動を通じて、地域で権利擁護支援を必要とする市民のニーズに応える。

 

(法人後見受任者)

第3条 本法人における法人後見は、法人後見受任者によって行われる。

2 法人後見受任者は「サポーター」「受任担当者」で構成する。

法人後見受任者

 

・弁護士

・司法書士 等

 

 

 

(受任担当者)

第4条 受任担当者は、この事業に関する一定の知識と経験を有し、本法人に登録している正会員の弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等とする。

 

(サポーター)

第5条 本法人は、次の各号に定める基準をすべて満たしており、家庭裁判所に提出する名簿に記載している者をサポーターとして登録する。

(1)原則として、京都府山城地域に在住又は勤務していること。

(2)本法人が開催する法人後見サポーター養成講座を修了し、ア~エのいずれかの基準を満たしていること。

ア 身上監護又は財産管理を受任担当者とともに実務担当できること。

イ 定例会に年4回以上参加し、本法人の受任している事例を学び研鑽を深めていること。

ウ 年1回以上、本法人が指定する研修を受講していること。

エ 年会費1,000円(初回のみ入会金1,000円が別途必要)を納めていること。

 

(スーパーバイザー)

第6条 スーパーバイザーは受任担当者に対して、支援のあり方等についてアドバイスを行う者であり、この事業に関する一定の知識と経験を有している弁護士、司法書士等とする。

 

(活動の停止)

第7条 本法人は、登録者がこの要領を遵守しない場合や権利擁護支援者の責務を果たさない場合、登録者の活動を停止することができる。

2 活動の停止は、本法人が登録者及び関係者から事情を聴取した上で、第9条に定める受任・調整委員会において審議し決定する。

3 本法人は、活動を停止された者に対してその旨を文書で通知する。

4 登録者が活動の停止を希望する場合は、活動停止願を本法人に提出する。

 

(登録の抹消)

第8条 本法人は、登録者が反復または継続して第7条第1項に定める場合にあるときは、その登録を抹消することができる。また、不正を疑われる行為、著しい不行跡その他後見等の職務の適性を欠くと認める事由がある場合も同様とする。

2 登録の抹消は、本法人が登録者及び関係者から事情を聴取した上で、第9条に定める受任・調整委員会において審議し決定する。

3 本法人は、登録を抹消された者に対してその旨を文書で通知する。

4 登録者が登録の抹消を希望する場合は、登録抹消願を本法人に提出する。

 

(受任・調整委員会)

第9条 本法人は受任・調整委員会を設置する。

2 受任・調整委員会は、本法人として受任するかどうか検討するとともに、法人後見受任者の候補者を検討する。

3 困難事例以外、原則として専門職の受任担当者と、サポーターの2名体制とする。

4 受任・調整委員会は、サポーターに係る活動の停止及び登録の抹消について審議し決定する。

 

(審議)

第10条 受任・調整委員会は、原則として、会議で審議を行い、委員全員の一致をもって決定する。ただし、急を要する等、委員全員の出席が困難な場合、本法人の事務局が委員の意見を聴取し、委員全員の一致をもって決定する。

 

(個人情報)

第11条 本法人の登録者は、この要領に定める活動にあたっては、個人情報の保護に関する法令・条例の趣旨を踏まえ、個人情報の収集、管理等適正な取り扱いについて十分な注意を払わなければならない。

2 本法人の登録者又は登録者であった者は、この要領に定める活動により知り得た個人情報や秘密を漏らし、又はこの活動以外の目的に使用してはならない。ただし、この要領に定める報告等で必要な場合は、その限りではない。

 

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、登録等の取扱いに関し必要な事項及びこの要領の改正については、運営会議の審議等を受けて理事会で決定する。

 

附 則

この規則は、平成28年6月1日から実施(施行)する。